相続登記義務化

すっかり寒くなってきましたね。

インフルエンザも流行してきているようですので、皆様、暖かくしてお体に十分お気を付けください。


以前から相続登記の義務化が検討されていますが、その原案が見えてきたようです。

現行法では、遺産分割(遺産分け)の期限は定められていませんが、期限を10年とし、一定期間内に登記手続きを行わない場合には罰則も設けられる方針です。

また、原案では、「所有をめぐって争いが起こっておらず、管理も容易にできる」ことを条件に所有権を放棄することも可能とすることが検討されているようです。

国会での審議はまだ先なので、すぐにというわけではありませんが、昨今多数発生している災害への対策もあり、適切な国土の管理が求められていることは間違いありません。

数代にわたり相続がなされていない場合、管理するにも権限や責任の所在がハッキリせず、相続登記をするにしても、関係者が多人数になり、余計に費用・手間がかかってしまいますので、早めに手続きされることをおすすめいたします。


当事務所では引き続き、無料でご相談を承っております。

山元町、亘理町、角田市、丸森町、その他の地域(新地町、相馬市など県外も含む)の方でもお気軽にご相談ください。

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